大判例

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東京高等裁判所 昭和48年(ネ)347号 判決

ところで、民法第一九四条の立法趣旨から考えれば、盗品等の占有を取得した者が同条の保護を受けるのは、その盗品等を競売若しくは公の市場(ここに公の市場とは、公設の市場に限らず、ひろく、同種の物品を売っている市中の店舗を指す。)で、またはその物と同種の物を販売する商人(店舗をもたないで同種の物を販売する商人すなわち主として行商人等を指す。)からこれを買い受けた場合であって、しかも占有の取得者が盗品であることを知らず、かつ、これを知らなかつたことに過失がなかつた場合でなければならないと解するのが相当である。

(白石 川上 間中)

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